給与

給与明細の解説~支払欄、勤怠欄、控除欄
給与明細書
支給 基本給
240,000
  役職手当 職務手当
10,000
  家族手当 住宅手当    
残業手当
17,750
欠勤控除 遅早控除 課税通勤費   非課税通勤費
13,000
  総支給額
280,750
 
控除 健康保険
13,272
介護保険 厚生年金
22,976
雇用保険
1,684
    社会保険料合計
37,932
課税対象額
229,818
 
所得税
4,080
住民税
13,900
財形貯蓄
10,000
社宅費   旅行積立金
2,000
互助会費
1,000
控除額合計
68,912
 
勤務状況 平日出勤(22) 休日出勤 遅刻 早退 有給 代休       その他休 差引支給額
休職 欠勤 有給残日数 当年分
12.0
前年分
4.0
      扶養数 1 211,838

支払欄

  • 基本給・・・病院・施設ごとの給与規定により、いろいろな決め方のパターンがあります。(年功給、職務給、年功給+職務給など)
  • 諸手当・・・家族手当、役職手当、資格手当、交替勤務手当、通勤手当など。
    ※交替勤務手当~夜勤手当とは別に、短い期間で昼夜の労働時間が目まぐるしく変わる過酷な労働に対して、病院によっては手当が支給されることがあります。
    ※通勤手当~1ヶ月10万円までの通勤手当は非課税となり、所得税・住民税がかかりません。ただし、マイカーや自転車通勤の場合は距離に応じて非課税限度額が定められています。
  • 残業代(超過勤務手当、時間外手当、残業手当など)・・・1日の労働時間が8時間以上(週40時間以上)になった場合に支払われます。勤務先は、給与の25%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。
  • 休日手当・・・法律で定められた休日(法定休日)に就労する場合に支払われます。勤務先は、給与の35%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。
  • 深夜手当、夜勤手当など…午後10時から午前5時までに就労する場合に支払われます。勤務先は、給与の25%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。

勤怠欄

  • 有給休暇・・・年次有給休暇は、労働基準法によって、1年目は年に10日間(入社して6ヶ月経つと与えられる)、2年目から1日ずつ増えて年に20日間までと決められています。正職員の場合、平均取得日数は、7.7日です。

控除欄

  • 健康保険・・・4月から6月までにもらった給料(諸手当、残業代を含む)の平均にもとづいて、保険料の「等級」が決まります。東京都の場合、保険料の料率は、給料の9.4%(協会けんぽ・東京都)になっています。(平成24年1月現在、都道府県ごとに異なる。)年齢が満40歳になると、「介護保険料」を払うことになります。その分、健康保険の保険料は高くなります。(10.99%と割高になります。)
  • 厚生年金・・・健康保険と同様に、4月から6月までにもらった給料(諸手当、残業代を含む)の平均にもとづいて、保険料の「等級」が決まります。厚生年金の保険料は、給料の16.412%です。(平成24年1月現在)総じて、健康保険と厚生年金を合わせた社会保険は、合計で給料の25.892%となります。この保険料を、勤務先が半分、就労者が半分負担します。(これを、「労使折半」といいます。)よって、就労者の社会保険負担は、12.946%になります。
  • 雇用保険・・・勤務先を辞めた時にもらえる「失業保険」のため(その他など)の保険制度。雇用保険の保険料は、一律で給料の0.6%です。雇用保険の受給は、以前より一般的になっています。雇用保険とセットになっているのが、「労災保険」です。これは、仕事中や通勤途中でのケガなどの補償制度です。この保険料は勤務先が100%負担します。
  • 所得税・・・個人の所得に対してかかる税金。課税対象額に税率(又は税額表)を適用して税額を計算します。所得税は毎月の給与や賞与から源泉徴収され、12月あるいは年始の給与で過不足額の精算(年末調整)が行われます。
  • 住民税・・・都道府県民税と市区町村住民税の総称。前年度の所得に応じた税額が徴収されます。
  • 財形貯蓄・・・財形貯蓄非課税、天引きで貯蓄できる制度。さまざまな財形制度があり、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は非課税です。勤務先の病院・施設に財形貯蓄制度があれば利用できます。
  • 社会保険料合計・・・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料の合計額です。所得控除となり、所得税・住民税の課税対象外となります。 ※ 賞与からも、月給とほぼ同様に上記保険料が差し引かれます。
  • 課税対象額・・・給与から社会保険料や扶養控除などを控除した金額です。