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医療機関がウェブサイトで治療効果に関する虚偽・誇大な内容の広告を表示することを規制する改正医療法が6月7日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。
美容整形手術を巡るトラブルが増えていることを踏まえ、改正法では「絶対安全な手術を提供」などとうたうHPは規制対象となり、ウェブサイトでもチラシなどの広告と同様に、虚偽や誇大な表示を罰則付きで禁止する。
また、違反を指摘された医療機関が自治体の指導に従わない場合には罰金などが科されることになる。
今回の改正医療法では、医療機関のホームページで虚偽や誇大な掲載を禁止することが盛り込まれたが、背景にはこれまでに脱毛や脂肪吸引などの「美容医療」をめぐって相次いでいた消費者トラブルがある。
「ホームページ掲載の費用より実際の費用が高額になった」などの相談が国民生活センターに年間約1千件寄せられているのだ。
従来でも医療機関の広告の表示には、手術の効果を誇張するなどの虚偽・誇大な内容は規制されていたが、利用者が自ら検索して閲覧するウェブページ(ホームページ)は、チラシや看板といった一般人の目にとまりうる広告とは区別され、その規制の対象外だった。今回は、ウェブページへの広告の表示でも規制対象になる。
今後は、ウェブページで「施術効果を誇張していた」などの恐れがあれば、自治体が立ち入り検査などを実施。広告が違反と指摘されるのに改善しない場合、罰金などもが科される。
一方で、自由診療の広告では、これまで基本的に禁止されていたが、改正法ではウェブサイトの訪問者のニーズがある情報として、治療内容などを表示することを認める方針。今後具体的な基準を定める。
衆参両院で、広告規制について「過度な規制とならないよう留意すること」「美容医療における死亡事例を含む事故の把握を行うこと」などが付帯決議可決された。
その他に、今回の改正法では、群馬大病院や東京女子医大病院で患者の死亡事故が相次ぎ、特定機能病院の承認が取り消されたことを受け、高度な医療を提供する「特定機能病院」の安全管理体制の強化も盛り込まれた。
大学の理事会などには医療安全の監視委員会を設置することを義務づけ、病院長の選任は外部の有識者を入れて審査することなどを定めた。選任方法の透明化を図ることで、医療安全に詳しい病院長を選出して、医療安全を高めることなどが今回の目的となる。
特定機能病院の管理体制強化では、衆参両院で「再承認にあたっては医療事故当事者に真摯に向き合う体制について十分に確認すること」などの付帯決議が可決された。
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