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働く女性が増えている現代社会の中においても、特に医療・介護の業界では、その数が多く、結婚や妊娠をしている女性も多く働いている。
その一方で問題になっているのが、妊娠・出産を理由に職場での不当な扱いを受ける「マタハラ(マタニティー・ハラスメント)」。
厚労省は、8月4日、茨城県牛久市の皮膚科クリニックで妊娠した看護助手の女性職員を不当に解雇した「マタニティー・ハラスメント」があった上に、是正勧告にも従わなかったとしてクリニックの名前を公表した。
男女雇用機会均等法では、妊娠や出産を理由にした解雇や降格などの不利益な取り扱いを禁止しているが、同法に基づいて、厚労省が事業者名を公表するのは今回が初めてのケースだ。
働く女性が妊娠・出産を理由に解雇されたり、嫌がらせや批判を受けたりするマタニティー・ハラスメント。
これまでには、どのような事例がマタハラになるのかの知識がないことで、不当な扱いを受けていても被害を訴えられない女性も多かった。
それを受けて、厚労省では、妊娠・出産・育休などを契機として、不利益的な取扱いがなされた場合は違法とするなど、マタハラの判断基準を明確化することで、企業への指導・監督を厳しくするよう全国の労働局に指示するなど、その対策に乗り出していた。
今回、名前を公表されたのはクリニック「医療法人医心会牛久皮膚科医院」(茨城県牛久市・安良岡勇院長)。
今年2月、同クリニックの20代の看護助手から妊娠したと報告を受けていた安良岡同院長は、その約2週間後に、「明日から来なくていい。
妊婦はいらない」と突然女性を解雇したという。
看護助手の女性は「妊娠したばかりで、まだ働きたい」と訴えたが、院長は認めなかったため、女性は茨城労働局に相談していた。
女性から相談を受けた同労働局では、いわゆるマタハラに当たるとして、口頭や文書でこれまでに3回にわたって、繰り返し指導や是正の勧告を行っていた。
しかし、安良岡院長は従わず、解雇を撤回しなかった。
7月には塩崎厚労大臣からの初の勧告を行ったが、それにも応じなかったため、8月4日、事業者名の公表に踏み切った。
男女雇用機会均等法は平成11年度に改正され、勧告に従わない場合は、事業者名などを公表できるようになっている。
しかし、それ以降で実際に事業者名が公表されるのはこれが初めてとなる。
同省では「今後も勧告に従わない事業所名は公表し、マタハラ抑止につなげたい」としている。

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