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近年では晩婚化が進んでいる傾向があり、女性が第1子を出産する「初産年齢」の平均は30歳を超えている。
35歳以上での「高齢出産」も増えているため、不妊治療を希望する夫婦は年々増えているという。
一方で不妊治療では高額な治療費を負担するため、治療を断念せざるを得ないケースも少なくないのが現状だ。
このような背景から、国では早ければ今年3月中にも不妊治療にかかる費用を保障する保険商品の販売を解禁するという。
生命保険各社に「不妊治療」の対応商品を販売することを許可して、治療時の費用の負担軽減につなげるのが目的のようだ。
保険の監督省庁である金融庁では、今年3月上旬にすでに関連するパブリックコメントの「保険業法施行規則の改正案」への一般からの意見受付を終了しており、遅くとも4月中には販売の解禁が実施される見通しになっている。
体外受精や顕微授精、手術による精子の採取(精巣内精子採取術)などのいわゆる「特定不妊治療」では、少なくとも1回あたり30万円程度の高額な治療費がかかるケースが多い。
しかし、この特定不妊治療には、公的医療保険が適用されない。
そこで国や行政では患者に掛かる高額な治療費の負担を軽減するため、これまでにも助成制度を新たに設けてきた。
昨年発表された安倍晋三政権によるアベノミクス「新・三本の矢」の1つでは、少子化問題の解決に向けた「希望出生率1.8の実現」を目標としている。
そこで、金融庁でも今回の不妊治療保険の販売解禁に乗り出した形だ。
厚生労働省で進めてきた男性の不妊治療などの不妊治療対策を含めた助成制度の拡充に続いての新たな出産支援策となる。
(臨床検査技師コラム :男性の不妊治療、助成制度を導入も参照)
今回の「不妊治療保険」が解禁する方針を受けて、生命保険各社では、病気の治療に備える医療保険の特約として扱い、特約に加入した後に不妊症であることが分かれば保険金を支払うなどの商品開発の検討に入るとみられる。
ただ課題もあり、不妊治療の希望者が受診する医療機関ごとによって治療方法の判断基準が異なるため、生命保険各社での保険制度の設計に時間を要することが懸念されるという見方もある。
厚生労働省では、今年1月に入り、体外受精などの「特定不妊治療」に対する初回の助成額の上限を15万円から30万円に倍増して、助成制度を拡充スタートさせた。
さらに、新しく男性が精子を採取する手術(精巣内精子採取術)を受けた場合にも1回15万円を上限に助成する男性の不妊治療を支援することも決まり、治療時の負担軽減策に着手していた。
今回の「不妊治療保険」のスタートも合わせて、徐々にその支援体制が整えられているようだ。
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