医療・介護向けに「特別用途食品」の新区分、制度の利用拡大へ

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病気で栄養に特別な配慮が必要な場合やお年寄りに多い嚥下障害のように通常の食事がとれない場合を配慮した食品であることを認める「特別用途食品」
現在、消費者庁によって認可された約60点の食品がこの「特別用途食品」として流通している。
認可元である消費者庁では2月9日、医療・介護分野での利用拡大を促進するために糖尿病の患者向けの食品などにも特別用途食品の対象を広げ、表示もより分かりやすくするなどを行う検討会をスタートした。

特別用途食品

国内の高齢化やがん・糖尿病などの生活習慣の増加を背景に2003年5月に施行された健康増進法によって、国民の栄養改善や健康管理・増進を図るための方針が示されているが、その第26条では「特別用途食品」について述べられている。
乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育、健康保持・回復の用途に限定し、その用途に適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、国から許可されている食品」を指すものだ。
現在では、栄養に特別な配慮を必要とする病気の人向けの流動食などの「病者用食品」や、飲み込む力が弱い人向けの「嚥下困難者用食品」など4区分で59点の食品が認められている。
消費者庁による審査で一定の基準を満たすと許可され、許可を受けた食品には認定マークがつけられ、病気の人や乳幼児らの健康保持・回復に適しているという説明を表示できる。 特定保健用食品(トクホ)も健康増進法第26条に則った特別用途食品の1つだ。

病院・介護施設向けの食品は3,000品以上、市場は拡大

一方、病院や介護施設向けに開発された栄養補給食や完成食(完全調理済食)などの食品は3,000品目以上ある。その市場規模は1,500億円程度とも推定され、2020年にはさらに1,700億円規模にまで上るとされるが、その大半が特別用途食品には認められていない。
例えば、糖尿病患者のための宅配食などは「カロリー制限食」などの表示で販売されており、糖尿病の患者向けの健康保持・回復に適した食品だと表示することは出来ない。
しかし「特別用途食品」としてこの「糖尿病向け」に対応した新たな区分を作れば、糖尿病用であることを明確に表示できるようになるわけだ。
医療・介護現場からも要望が上っており、同庁の検討会ではこのような新しい区分を追加することを今秋までにかけて議論していくという。

糖尿病・肺炎向けなどで新たな区分

これまでに検討会において新たな対象として検討されているのは、「糖尿病向け」に加え、食品が誤って気管に入って肺炎になる(誤嚥性肺炎)のを防ぐため、食品や飲料にとろみをつける「とろみ調整食品」だ。
在宅医療を受けている患者では、食事がきちんと取れずに栄養不足になったり、誤嚥性肺炎を起こしたりするケースが多いため、この「とろみ調整食品」にあたる食品はすでに多くの医療・介護現場で使われている。
今後これらの分野まで対象を広げて、国が認可する特別用途食品として普及させることで、在宅医療の患者でも普段から健康保持・回復により適した食事をとれる環境を整えるとともに、医療費削減につなげる効果が期待される。
さらに政府では「規制改革実施計画」においてメーカーがより商品を売りやすい経済構造の方が良いという考えもあるようだ。

公開日 :2016.04.15 更新日 :2021.10.06

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