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医療プラットフォーム事業を展開する株式会社シェアメディカル(本社:東京都千代田区、峯啓真社長)は7月19日、同社の医療用チャットサービス「メディライン」が遠隔診療にも対応できるよう機能を実装したことを発表した。
厚生労働省では、7月14日付けで「情報通信機器を用いた診療について」(医政発0714第4号)を発出しており、「メディライン」では、この新たな通達を満たす機能を実装しているという。
医療用チャットサービス「メディライン」は、医療者間(医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャーなどの多職種間)の連絡帳として、患者の情報を共有できるのが特徴のメディカルチャットサービスで、オンライン上で機微な医療情報を医療者同士が安全にやりとりすることを目的に開発された。
今回の厚労省の通達では、遠隔診療の手段として、「テレビ電話や、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス等の情報通信機器を組み合わせた遠隔診療についても、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」としており、法に触れないケースを明確化した形になっている。
同社によると、メディラインの標準機能として備わっている『動画』、『音声』、『静止画の送受信』、『チャット機能』を組み合わせることで、同通達の遠隔診療要件を満たすことが可能だという。
今回、さらにアカウントの新種類として「患者さんアカウントモード」が追加されたことで、同モードでログインすることによって、医療者と患者が一対一でつながることが可能になる。(患者間での交流はできない)
同社では、遠隔診療は「まずは話をしてみる」という点で対面受診よりもハードルを下げられる点で期待できるとしており、今後は、今年9月を目処に、「患者さんアカウントモード」にカード決済機能・後払い機能を追加する予定で、遠隔診療以外にも、有料医療相談などのような使い方も出来るようにする。
2018年には診療報酬の改定を控えており、その前に診療報酬以外の収益手段を利用する機関に提供し、医院経営の多角化を提案するとしている。
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