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地域医療、中核病院におけるリハビリテーションの需要が高まるとともに、臨床工学技士の配置増員の要望が臨床工学技士会から提出された。
厚生労働省副大臣は要望書を受け取り、「検討して行く」と回答。
これまでの臨床工学技士と、これからを考えてみたい。
残念ながら近年に至るまで、臨床工学技士の配置について法律による義務付けはなかった。
ただし、生命維持管理装置を含む医療機器の多様化と先進化により、医療機器の管理および運用ならびに保全を職分とする臨床工学技士の必要性は高まっている。
2015年までに診療報酬に追加された項目を見てみよう。
■特定集中治療室管理料
■医療機器安全管理料
■透析液水質確保加算
■透析液水質確保換算
■頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算出する場合に限る)
■経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る)
■内視鏡手術用支援機器加算
※医療機器安全管理料以下の項目については常勤の勤務形態で臨床工学技士を1名以上配置するように義務付けるものである
臨床工学技士の配置義務に関する施設基準及び診療報酬の記述は、2002年の特掲診療科の施設基準において行われた。
・心臓ペースメーカーの移植および保全手術
・体外循環装置の使用をともなう冠動脈および大動脈のバイパス移植手術
・経皮的冠動脈形成術および経皮的冠動脈血栓切除術、ならびみ経皮的冠動脈ステント留置術
上記3つの手術を行う際、当該施設に臨床工学技士の配置を促すために診療報酬評価基準に「臨床工学技士1名以上の常勤」を求めた。これが履行されない場合評価点数の30%がカットされる。
2006年度には高度先進医療施設基準に臨床工学技士配置についての要件が明記された。13項目に渡って臨床工学技士1名以上の配置が促されているが、残念ながらいまだに臨床工学技士の配置人数は十分と言えない。
医療機器の進歩とともに取扱いは複雑化する。
先進医療における人為的ミスの多くは、管理責任者の機器操作の未熟さ、知識不足から起こるのだ。本来助けられた命をむざむざと取りこぼすような事態をこれ以上増やしてはならない。
診療報酬の要件によって緩やかに配置を促すのでなく、法律によって速やかに各病院を動かす断固とした姿勢が必要だ。
これまでの診療報酬改定と臨床工学技士の配置実態を鑑みてそれは明らかだろう。
事態を放置すれば医療機器の進化に医療現場が付いていけない時代がやってくる。
現在の日本医療では、ひとつひとつの命をいかにして取り留めるか。
難しい症状にこそ注力することが求められている。
かつては失われていた傷病であっても先進医療の技術をもってすれば助けられるケースが増えた。
だが、医療機器を正しく操作および保全する技術者がいなければ手術もままならない。
医療の最前線で担う臨床工学技士の役割は拡大し続けているのだ。
臨床工学技士の配置義務に関する申し入れを国がどう受け取り、対応して行くのか注目したい。
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